藤井・滝沢綜合法律事務所 報酬等基準

Fee

法律相談料

弁護士に法律相談をする場合にかかる費用です。

法律相談料金

30分ごとに5,500円(消費税込み)

着手金・報酬金

事件や法律事務を弁護士に依頼する場合、依頼するときにかかる費用を着手金、依頼した事件や法律事務が終了し、成果をあげた場合にかかる費用を報酬金といいます。
お問合せの多い分野の弁護士費用の目安をご説明しますが、以下に記載のない分野も扱っております。ご依頼を検討いただくため、お見積りをお出しすることができますので、お気軽にお問合せください。
以下の金額は全て消費税込みです。

一般民事事件(債権回収、交通事故、労働、遺留分など)

着手金

事件の経済的な利益の額が

300 万円以下の場合 経済的利益の 8.8%
300 万円を超え 3000 万円以下の場合 5.5%+9 万9000円
3000万円を超え 3 億円以下の場合 3.3%+75 万9000円
3 億円を超える場合 2.2%+405 万9000円

※着手金の最低額は 22 万円

報酬金

事件の経済的な利益の額が

300 万円以下の場合 経済的利益の 17.6%
300 万円を超え 3000 万円以下の場合 11%+19 万8000円
3000万円を超え 3 億円以下の場合 6.6%+151 万8000円
3 億円を超える場合 4.4%+811 万8000円

医療過誤

患者側から医療過誤事件のご依頼を受ける場合、交渉や訴訟に入る前に、弁護士がカルテ等を精査したうえで、医療文献や過去の裁判例を調査し、場合によっては専門医の意見も得ながら、医療機関側への請求が可能かどうかを調査・判断することが多いです。
調査についてのご依頼を受ける場合、また、交渉・訴訟等のご依頼を受ける場合の弁護士費用は次の通りです。

調査

着手金

33万円~55万円

交渉・訴訟等

一般民事事件に準じます。

債務整理

債務整理の方法には、主に、任意整理、破産、民事再生がありますが、どの方法をとることが適切かもアドバイスいたします。
破産、民事再生については、サラリーマンや公務員等の非事業者の方、個人事業主の方、会社によって、費用が異なります。

任意整理

着手金

債権者1社あたり、2万2000円~

報酬金

解決報酬金:
債権者1社あたり、2万2000円~

減額報酬金:
減額分の11%

過払報酬金:
訴訟によらない場合、回収額の22%。訴訟による場合、回収額の27.5%

非事業者の方

破産
着手金

33万円~

報酬金

なし。過払金がある場合、任意整理の過払報酬金の基準による。

民事再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)
着手金

44万円~

住宅資金特別条項を定める場合、55万円~

報酬金

なし。過払金がある場合、任意整理の過払報酬金の基準による。

個人事業主の方

破産
着手金

55万円~

報酬金

なし。過払金がある場合、任意整理の過払報酬金の基準による。

民事再生
着手金

55万円~

住宅資金特別条項を定める場合、66万円~

報酬金

なし。過払金がある場合、任意整理の過払報酬金の基準による。

会社

破産
着手金

66万円~

報酬金

なし。過払金がある場合、任意整理の過払報酬金の基準による。

民事再生
着手金

110万円~

住宅資金特別条項を定める場合、66万円~

報酬金

なし。過払金がある場合、任意整理の過払報酬金の基準による。

離婚

離婚事件には、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、面会交流、婚姻費用分担金、子の監護者指定、子の引渡し等、様々な問題が付随することが多いです。また、協議離婚、調停離婚、裁判離婚と、手続も様々です。そのため、弁護士費用も事案によって異なりますので、相談をいただいた上で、お見積りを出させていただきます。

着手金

33万円~55万円

報酬金

33万円~55万円

※養育費、財産分与、慰謝料等の金銭請求については、上記着手金・報酬金とは別に、一般民事事件における着手金・報酬金を加算します。婚姻費用分担金、養育費については、原則、7年分を上限として経済的な利益の額として、その11%を報酬金とします。

相続

遺産分割

着手金

22万円~

報酬金

一般民事事件の報酬金に準じる。

遺留分侵害額請求

一般民事事件に準じます。

相続放棄

着手金

11万円~

報酬金

11万円~

遺言

遺言作成

着手金

11万円~

自筆証書遺言の検認

着手金

22万円

遺言執行

報酬金

事件の経済的な利益の額が

300万円以下の場合 33万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2.2%+26万4000円
3000万円を超え3億円以下の場合 1.1%+59万4000円
3億円を超える場合 0.55%+224万4000円

後見

後見・保佐・補助申立

着手金

22万円~55万円

任意後見契約締結

着手金

22万円~55万円

任意後見契約・財産管理契約に基づく委任事務処理

報酬金

日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合
月額5500円~11万円
上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合
月額3万3000円~11万円

刑事事件・少年事件

起訴前の事件

着手金

33万円~55万円

報酬金

不起訴 33万円~55万円

求略式命令 22万円~55万円

起訴後の事件

着手金

22万円~110万円 ただし、裁判員裁判事件は110万円~

着手金
無罪 55万円~
罰金 22万円~110万円
刑の執行猶予 22万円~110万円
求刑された刑が相当程度軽減された場合 22万円~110万円
検察官上訴が棄却された場合 22万円~110万円

保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立て

着手金

11万円~55万円

報酬金

申立てが認められた場合 11万円~55万円

少年審判

着手金

22万円~55万円

報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始、不処分 22万円~55万円
保護観察処分 22万円~55万円
相当程度処分が軽くなった場合 22万円~55万円

※家裁送致前の着手金については、成人の起訴前の事件に準じます。

日当

遠方への出張を要する場合等に着手金・報酬金とは別に発生することがあります。

往復 2 時間を超え 4 時間まで

3万3000円

往復 4 時間を超え 7 時間まで

5万5000円

往復 7 時間を超える場合

11万円

顧問料

顧問契約を締結する場合の費用です。顧問業務は、ニーズに応じてご調整可能です。

顧問料

月額5万5000円~

   

ご相談は、まずお電話で
ご予約ください

     
                   

(043)-222-1831

                   

営業時間:平日:9:00〜12:00,13:00〜17:30

どのようなことでもお気軽にご相談ください

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