Fee
当事務所の報酬基準は以下のとおりです。
なお、いずれも消費税を含んだ金額を表記しております。
法律相談料金 |
30分ごとに5500円 |
鑑定料 |
複雑・特殊でないときは11万円から33万円の範囲内の額 |
着手金 |
事件の経済的な利益の額が
※着手金の最低額は 22 万円 |
||||||||
報酬金 |
事件の経済的な利益の額が
※3 |
着手金及び報酬金 |
1に準ずる。ただし,それぞれの額を 3 分の 2 に減額することができる。 ※示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,1又は5の額の 2 分の 1 ※着手金の最低額は 22 万円 |
着手金 |
事件の経済的な利益の額が
※着手金の最低額は 22 万円 |
||||||||
報酬金 |
事件の経済的な利益の額が
|
着手金 |
事件の経済的な利益の額が
※訴訟に移行したときの着手金は,1又は5の額と上記の額の差 額とする。 ※着手金の最低額は 5 万円 |
||||||||
報酬金 |
1又は5の額の 2 分の 1 ※報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる。 |
着手金 報酬金 |
それぞれ 22 万円から 55 万円の範囲内の額 ※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は,上記の額 の 2 分の 1 ※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2による。 ※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。 |
着手金 報酬金 |
それぞれ 33 万円から 66 万円の範囲内の額 ※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の 2 分の 1 ※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2による。 ※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。 |
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。
着手金 |
1の着手金の額の 2 分の 1。 審尋又は口頭弁論を経たときは,1の着手金の額の 3 分の 2。 ※着手金の最低額は 11 万円 |
||||||
報酬金 |
※報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる。 |
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。
この場合の着手金は,1の 3 分の 1
※着手金の最低額は 5 万5000円
着手金 |
1の着手金の額の 2 分の 1。 |
報酬金 |
事件が重大又は複雑なとき |
着手金 |
1の着手金の額の 2 分の 1。 |
報酬金 |
事件が重大又は複雑なとき |
※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
※免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金は下記の着手金の額の 2 分の 1,報酬金は下記の報酬金の算定方法を準用する。
着手金 |
資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額
|
||||||||||||
報酬金 |
前記イ及びウの手続については報酬金は発生しない。 前記ア,エないしカの手続の報酬金額は,着手金と同額を基準とし,具体的な算定にあたっては協議により決めるものとする。ただし,前記アの自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。 |
※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
※民法再生法 235 条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の着手金は,下記の着手金イ,ウの 2 分の 1,報酬金は,下記の報酬金の算定方法を準用する。
着手金 |
資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額
|
||||||
執務報酬 |
再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として,協議により,執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で,月額で定める報酬を受けることができる。 |
||||||
報酬金 |
前記ア及びウの手続については報酬金は発生しない。 前記イの手続の報酬金額は,着手金と同額を基準とし,具体的な算定にあたっては協議により決めるものとする。ただし,再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる |
※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
※免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金は下記の着手金の額の 2 分の 1,報酬金は下記の報酬金の算定方法を準用する。
着手金 |
資本金,資産,負債額,関係人の数等事件の規模に応じ,それぞれ次に掲げる額
|
||||||||
報酬金 |
非事業者の任意整理
|
※審尋又は口頭審理等を経たときは,1に準ずる。
※着手金の最低額は 22 万円
着手金 |
1の着手金の額の 3 分の 2 の額 |
報酬金 |
1の報酬金の額の 2 分の 1 の額 |
着手金 |
1の着手金の額の 2 分の 1。 |
||||
報酬金 |
起訴前
|
起訴後
|
着手金 |
22 万円から 55 万円の範囲内の一定額以上 ※この範囲内で,各弁護士会が 1 の着手金と連続する形で『最低額』を定めます。お近くの弁護士会でお問い合わせください。 |
||||
報酬金 |
起訴前
|
起訴後
|
着手金 |
22 万円から 55 万円の範囲内の一定額以上 |
報酬金 |
22 万円から 55 万円の範囲内の一定額以上 |
着手金 報酬金 |
依頼者との協議により,被告事件及び被疑事件のものとは別に受けることができる |
着手金 |
1 件につき 22 万円以上 |
報酬金 |
依頼者との協議により受けることができる |
着手金 |
それぞれ 22 万円から 55 万円の範囲内の額 |
報酬金 |
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 その他 |
基本 |
22 万円に民事事件の 1 により算定された額の 10%を加算した額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
示談交渉を要しない場合 |
事件の経済的な利益の額が
|
||||||||
示談交渉を要する場合 |
示談交渉事件として,民事事件の 2,6,ないし 8 による |
2の示談交渉を要しない場合と同額 |
基本 |
5 万5000円から 11 万円の範囲内の額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者の協議により定める額 |
11 万円から 33 万円の範囲内の額 |
基本 |
5万5000万円から 22 万円の範囲内の額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定まる額 |
定型 |
事件の経済的な利益の額が
|
||||||||||
非定型 |
基本 経済的な利益の額が
|
||||||||||
公正証書にする場合 |
上記の手数料に 3 万3000円を加算する。 |
弁護士名の表示なし |
基本 1 万1000円から 3 万3000円の範囲内の額 特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
弁護士名の表示あり |
基本 3 万3000円から 5 万5000円の範囲内の額 特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
定型 |
11 万円から 22 万円の範囲内の額 |
||||||||||
非定型 |
基本 経済的な利益の額が
|
||||||||||
公正証書にする場合 |
上記の手数料に 3 万3000円を加算する。 |
基本 |
基本 経済的な利益の額が 基本 経済的な利益の額が
|
||||||||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と受遺者との協議により定める額 |
||||||||
遺言執行に裁判手続を要する場合 |
遺言執行手数料とは別に,裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。 |
給付金額が
※損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には増減額できる。 |
(1)契約の締結に先立って,依頼者の事理弁識能力の有無,程度及び財産状況その他(依頼者の財産管理又は身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料 1 を準用する。 (2)契約締結後,委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬 (イ)日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合 (ロ)上記に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 ただし,不動産の処理等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は,月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けとることができる。 (3)契約締結後,その効力が生じるまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料 |
事業者の場合 |
月額5万5000円以上 |
個人事業主の場合 |
月額3万3000円以上 |
非事業者の場合 |
年額6万6000円(月額5500円)以上 |
半日 |
3万3000円 |
一日 |
5万5000円 |
算定可能な場合の算定基準
算定不能な場合の算定基準
800 万円とする。ただし,事件等の難易,軽重,手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができる。
経済的利益の額と紛争の実態又は依頼者の受ける額とに齟齬があるときは増減額しなければならない。
弁護士報酬額欄の※印
(注)
まずはこちらからご連絡ください
お電話でお問い合わせされる方